児童手当は、高校生年代まで(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

支給額(児童1人あたり月額)

児童の年齢支給額
3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳から高校生年代10,000円(第3子以降は30,000円)

支給時期

偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の10日に、それぞれ前月分までの2か月分を指定口座へ振り込みます。

申請が必要なとき

  • お子さんが生まれたとき(出生日の翌日から15日以内)
  • 着偶市に転入したとき(転出予定日の翌日から15日以内)
  • 養育する児童が増えたとき・減ったとき

申請に必要なもの

  • 請求者名義の振込先口座がわかるもの
  • 請求者の健康保険情報がわかるもの
  • 本人確認書類・マイナンバーがわかるもの

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当は受け取れませんのでご注意ください。