児童手当は、高校生年代まで(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
支給額(児童1人あたり月額)
| 児童の年齢 | 支給額 |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳から高校生年代 | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
支給時期
偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の10日に、それぞれ前月分までの2か月分を指定口座へ振り込みます。
申請が必要なとき
- お子さんが生まれたとき(出生日の翌日から15日以内)
- 着偶市に転入したとき(転出予定日の翌日から15日以内)
- 養育する児童が増えたとき・減ったとき
申請に必要なもの
- 請求者名義の振込先口座がわかるもの
- 請求者の健康保険情報がわかるもの
- 本人確認書類・マイナンバーがわかるもの
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当は受け取れませんのでご注意ください。