個人市民税・県民税(あわせて「住民税」と呼ばれます)は、前年の所得に応じて課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず一定額を負担する「均等割」からなります。
納税義務者
その年の1月1日現在、着偶市内に住所のある方。市内に住所はないが事務所・家屋敷のある方には均等割が課税されます。
税率
| 区分 | 市民税 | 県民税 |
|---|---|---|
| 均等割(年額) | 3,000円 | 1,000円 |
| 所得割(税率) | 6パーセント | 4パーセント |
このほか、森林環境税(国税・年額1,000円)をあわせて徴収します。
申告
毎年2月16日から3月15日までに、前年中の所得を申告してください。所得税の確定申告をした方、給与のみで年末調整が済んでいる方は市への申告は不要です。
納付の方法
- 給与からの特別徴収:6月から翌年5月までの12回で給与から差し引かれます。
- 普通徴収:納付書または口座振替により年4回で納めます。
- 年金からの特別徴収:65歳以上の方の公的年金に係る税額は年金から差し引かれます。