出生・婚姻・離婚・死亡などの身分事項の変動があったときは、戸籍の届出が必要です。

主な届出

届出の種類届出期間届出人
出生届生まれた日を含めて14日以内父または母
婚姻届届出した日から効力が生じます夫および妻となる方
離婚届(協議離婚)届出した日から効力が生じます夫および妻
死亡届死亡の事実を知った日から7日以内親族・同居者など
転籍届随時戸籍の筆頭者および配偶者

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時15分まで(市民課 本庁舎1階 3番窓口)

閉庁時(夜間・土曜日・日曜日・祝日)は、本庁舎地下1階の宿直室でお預かりします。内容の審査は翌開庁日に行います。

ご注意

  • 届出には届出人の署名が必要です。
  • 出生届には出生証明書(医師等が記入したもの)、死亡届には死亡診断書が必要です。
  • 婚姻届・離婚届には証人2名の署名が必要です。