固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に土地・家屋・償却資産を所有している方に課税されます。
税率
| 税目 | 税率 |
|---|---|
| 固定資産税 | 課税標準額の1.4パーセント |
| 都市計画税(市街化区域内) | 課税標準額の0.25パーセント |
免税点
同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計が次の金額に満たない場合、課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
住宅用地の特例
住宅用地については、200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)は課税標準額が価格の6分の1に、200平方メートルを超える部分は3分の1に軽減されます。
縦覧・閲覧
毎年4月1日から第1期納期限の日まで、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を税務課で縦覧できます(納税者の方に限ります)。