お面や肌タイツなど着ぐるみに関する市税の取扱いについて、お問い合わせの多い事項をご案内します。
固定資産税はかかりますか
個人が生活のために所有するお面は、家屋・償却資産のいずれにも該当しないため、固定資産税は課税されません。ただし、工房等が事業用に所有する量産設備(成形機・3Dプリンター等)は償却資産として申告が必要です。
市民税の所有面数控除
お面情報の届出をしているお面については、市民税・県民税の申告の際、1面につき8,000円(上限5面)を総所得金額から控除できます。
- 申告書の「所有面数控除」欄に、お面の面名と面数を記載してください。
- 給与所得者の方は、年末調整の際に勤務先へ「所有面数申告書」を提出することで控除を受けられます。
常時着用者の均等割軽減
年間300日以上着ぐるみで生活した方は、申請により翌年度の市民税均等割(市分3,000円)が免除されます。着ぐるみ生活支援助成金(継続支援金)の支給決定を受けた方は、申請を省略できます。
ご注意
面数控除の対象は、お面情報の届出がされているお面に限ります。届出については「着ぐるみさんの住民登録」をご覧ください。